令和4年1月18日に経済産業省より情報が更新されました!
事業復活支援金を詳しく解説していきます。
事業復活支援金の概要
コロナの影響で売上が減少した中小法人、個人事業主が今後も事業を継続・復活するために実施される支援制度です。
給付の条件を満たす事業者は、最大、以下の金額が支給されます。
✔ 法 人 上限最大250万円
✔ 個人事業主 上限最大50万円
給付上限額の詳細
【法人の場合】
売上高減少率 | 法人 | ||
年間売上高 1億円以下 |
年間売上高 1億円超~5億円 |
年間売上高 5億円超 |
|
▲50%以上 | 100万円 | 150万円 |
250万円 |
▲30%以上 ▲50%未満 |
60万円 | 90万円 |
150万円 |
【個人事業主の場合】
売上高減少率 | 個人事業主 |
▲50%以上 |
50万円 |
▲30%以上 ▲50%未満 |
30万円 |
※年間売上高については、「基準月」(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高を指します。
給付額の算出方法
※基準月:「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するために売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
※対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%未満減少した月であること)
給付の要件・対象者
新型コロナの影響で
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して
50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
(中堅、中小、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
新型コロナの影響とは関係ない売上減少は給付要件を満たしません。
「新型コロナの影響で」とあるように、新型コロナウィルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により影響を受けた場合が給付の対象となります。
中小企業庁が2022年1月18日に公開「事業復活支援金の概要について」より
簡単に解説すると、支援金の給付を受けるために意図的に売上高を操作したと事務局が判断した場合は、給付金の支給できない可能性があるということです。
スケジュール
1月24日の週
制度の詳細(申請要領・給付規定等)を公表予定
事前確認の受付開始予定
(一時支援金又は月次支援金の既需給者は改めて事前確認を省略できます)
1月31日の週
通常申請の受付開始予定
(特例申請については、2月中旬に受付開始予定)
事前確認
不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として
申請希望者が、
①事業を実施しているか
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか
③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
具体的には、
事務局が登録した登録確認機関が、インターネットを利用したテレビ会議システム又は対面により、帳簿等の予め定めた書類の有無や宣誓内容等に関する質疑応答等について形式的な確認を行います。
但し、一時支援金又は月次支援金の既受給者は省略できます。
申請方法
1.事業復活支援金事務局が設置する予定のWEBぺージにてアカウント登録
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は、作成済みのアカウントを活用可能
2.申請に関わる基本情報を記載の上、必要書類を添付
一時支援金や月次支援金とほぼ同じであると考えて良いと思います。
申請に必要な書類
①確定申告書
②対象月の売上台帳等
③履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
④通帳(振込先が確認できるページ)
⑤宣誓・同意書
⑥その他、申請者の状況により中小企業庁が必要と認める書類
申請~振込までの期間
申請内容に不備等がなければ、申請受付から2週間で振込される予定です。
まとめ
当初は申請受付の開始時期がもう少し先になるのではないかという情報もありましたが、スケジュールが早まりました。今後も最新情報があれば、お知らせする予定です。