2月に入りましたので、そろそろ確定申告のことを考え始めている方も多いのではないでしょうか?
私が所属している税理士法人にも、2月に入ってから確定申告のお問合せやご相談の件数が格段に多くなっています。
個人事業者や不動産オーナーはもちろんのこと、経営者やサラリーマンでも一定の収入がある場合や所得税の還付を受ける場合には、確定申告が必要になります。
そこで今回のコラムは確定申告が必要な場合や確定申告の注意点を解説していきたいと思います。
個人事業者の確定申告で注意したいこと
支援金等は収入として計上してください
国や地方自治体等から事業のために受け取った補助金や新型コロナ関連の支援金等は、収入として計上しなければいけません。
家事費は業務上の経費にはなりません
仕入代金、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費、その他事業に必要な費用は業務上の必要経費になりますが、以下のようなものは家事費となり業務上の必要経費として認められません。
家事関連費は合理的に按分します
店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃、事業と生活に利用する自動車の諸費用などは家事関連費となります。
原則として、家事関連費は必要経費になりません。ただし、業務上必要な部分を明確にして合理的な方法で按分できれば、事業に必要な部分は経費になります。
家事関連費の按分方法の例
家事関連費 | 按分方法 |
地代家賃、損害保険料、減価償却費、修繕費、固定資産税、火災保険料、住宅ローンの利息 等 |
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水道光熱費、電話代、インターネット接続料 等 |
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事業と生活用に利用する自動車の保険料、自動車税、車検費用 等 |
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給与所得者も確定申告が必要?
通常、給与収入のみで年間収入が2000万円以下の場合、会社が年末調整をしていれば確定申告の必要はありません。
(経営者や会社役員の方などで年間の給与収入が2000万円超の方は年末調整できませんので確定申告が必要です)
但し、以下のような給与以外の収入があるときは確定申告が必要な場合があります。
役員と会社との取引によって得た収入がある
同族会社の役員が会社から受け取った以下のような収入がある場合は確定申告が必要です。
満期保険金などの一時所得がある
以下のような収入は、一時所得として確定申告が必要な場合があります。
尚、一時所得は50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算すること、さらに給与・退職所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告が不要です。
そのため、
一時所得の合計金額が90万円を超えないときは確定申告の必要はありません。
副業などの収入がある
フリマアプリやネットオークションでの商品の売却、暗号資産(仮想通貨)の売却などの収入は、一般的に雑所得になります。
収入から仕入や経費を除いた所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
資産の売却による収入
不動産や金などの資産を売却したことによる収入は、譲渡所得として確定申告が必要です。
また譲渡所得から最高3000万円の控除が受けられる特例を適用する場合や、マイホームの買替時の譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)する場合には確定申告が必要になります。
税金の還付や所得控除を受ける場合
確定申告することによって、税金の還付や所得控除を受けられる場合があります。
医療費控除を受ける
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
申告には、医療費の領収書から作成した「医療費控除の明細書」を添付します。領収書の添付や提示は必要ありませんが、領収書は5年間保存する必要があります。
災害や盗難による損失
自然災害や火災による自宅や家財、自家用車への損害、盗難・横領などによる金品の損失など、一定の損害については確定申告で雑損控除が受けられる場合があります。
まとめ
今回のコラムは確定申告が必要な場合や確定申告の注意点を解説しました。
私が所属する税理士法人も、この時期は確定申告について様々なご質問やお問合せをいただきます。
「税務署から申告のお知らせが届いたんだけど、、」
「親からお金もらったけど申告必要?」
「令和3年にマイホームの建てて住宅ローンを組んだけど、、」
など、確定申告しないと受けられない特例制度もありますので、
確定申告をしなかったために多額の納税をすることになった!
なんてことを避けるためにも専門家にご相談することをおすすめします。